建築設備検査定期報告

建築設備定期検査とは、その名の通り建物内に設置されている設備が安全・快適に使用できる状態にあるかどうかを定期的に検査する制度です。建築基準法12条に基づいて行われる定期検査のひとつで、検査対象の建物を所有・管理者に実施を義務付けているものです。

1年毎に実施義務。建基法12条点検における検査のひとつで、一級・二級建築士、及び、建築設備検査員の有資格がこの検査を行えます。点検対象は、換気設備(自然換気設備を除く)、排煙設備(排煙機又は送風機を有するもの)、非常用の照明装置、給水設備及び排水設備(給水タンク等を設けるもの)等です。

 


12条点検が必要な建築物や防火設備、建築設備、昇降機等の事例

 

※実際には、それぞれに規模や階といった条件が細かく定められています。

また、特定行政庁が指定する検査対象の基準は、自治体毎に異なります。自身が所有もしくは管理する建築物や設備が検査対象であるかは、個別にご確認いただく必要があります。